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外国人材の就労支援
労働力不足が顕在化する中で、海外に目を向ける企業が増えてきています。このような数的不足とともに雇用のミスマッチも課題となってきています。当法人は、こうした状況を踏まえ、不足する労働力・人材の確保とともにミスマッチの解消に貢献したいと考えています。
登録支援機関とは
登録支援機関は、受入れ機関との支援委託契約により、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の全部の実施を行います。
- 登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要がある。
- 登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載される。
- 登録の期間は5年間であり、更新が必要である。
- 登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行う必要がある。
主な支援業務
外国人労働者が日本国内で就労、生活をするにあたって、本国と様々な違いがあります。 就労者の皆さんがスムーズに就労、生活を始め、続けていくために必要な事項をサポートします。
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1
事前ガイダンスの提供
- 受入企業様が、就労前に最低限必要とする事項(日本語含む)
- 必要となる公的な証明書と注意事項
- 受入企業様の立地地域の概要(地理、気候、歴史)など
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2
出入国する際の送迎
現在、例えばベトナムから日本への直行便は、成田、羽田、名古屋、関西、福岡の5空港です。受入企業様の要請によって、入国する空港までお迎えし、企業様の最寄り場所までお送りする支援を行います。
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3
適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
生活の拠点となる住宅の選定には多くの条件があります。例えば、費用と利便性のどちらを重視するかによって場所、広さなどが決まります。また、日本の家賃制度は複雑で、移転する場合には新たな費用が発生する等、最初の選定が極めて重要になります。受入企業様、就労者両者の希望を満たす適切な住居の選定、各種手続き等の支援を行います。
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4
生活オリエンテーションの実施
日本での生活は、母国と異なる習慣、ルール等が多く有ります。一例を挙げると、ゴミの出し方です。決められた場所に、決められた曜日に、決められた種類のゴミを出す事が求められます。日常生活を営むために必要な習慣、ルールの説明等を行います。
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5
日本語学習の機会の提供
来日前に求められている日本語と、実際に来日して使う日本語には隔たりが有るのが実際です。来日後、日本語学校に通う事も一つの方法ですが、時間の制約等種々の理由で通えない場合も考えられます。本法人では、提携しているベトナム企業が個人で好きな時間に学習できるシステムを提供しています。
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6
相談又は苦情への対応
受入企業様では、就労者の持っている習慣に戸惑うこともあると思われます。こうした、習慣の違いを前提として、その対応について経験豊かな日本人がご相談に応じます。 就労者においては、就業上の課題、悩みは企業様に相談が可能ですが、日常生活で発生すると予想される問題の相談はやりにくいのが現状です。こうした日々の問題、課題に日本での経験豊かな母国人が対応可能です。
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7
日本人との交流促進に係る支援
職場内だけでなく、社外の人たちとの交流は、日本での生活を潤いの有るものとするために必要だと考え、月に一度程交流会を行います。食事会の開催や、四季折々のイベント、お花見や祭り、花火大会等を行います。
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8
外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の 転職支援
就労者個人の責によらない契約解除に際して、提携する行政書士事務所と協力して、対応策を提供します。転職が可能な場合は新たな受入企業様の紹介等の支援を行います。
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9
定期的な面談の実施,行政機関への報告
作成した支援計画書に基づき、定期的な面談を行い実施状況について確認します。この面談結果を行政機関に報告します。