HUMAN RESOURCES

労働力の確保が重要な課題

現在の日本では少子高齢化が進む中で、労働力の確保が重要な課題となっています。
特に中小企業においては、既に人手不足を感じている企業が70%を超えているという調査結果もあります。
内閣府の分析によれば、人手不足感はほぼ全ての産業に広がっている一方で、その程度については、産業・企業規模別にばらつきがみられており、運輸・郵便業、医療・福祉、宿泊・飲食サービス業、建設業などの非製造業や中小企業で人手不足感が強くなっていると言われています。
このような状況の中、2019年4月から新しい在留資格である「特定技能」が新設されました。特定技能ビザが創設されると、これまで一部の例外を除いて外国人が働くことのできなかった、業界や産業などで、外国人が働くことができるようになります。

アジア紹介

アジア紹介 その1

ベトナム

ベトナム人の国民性は明るく、素直で素朴、勤勉で物事に対して一生懸命取り組むと言われております。
また、手先の器用さや組織に従う従順さといった性質も日本人とよく似ており、他の諸外国ではあまり見られない性質であること。さらには非常に親日であり、日本人との文化的な親和性が高いことも理由に挙げられます。
約9000万人の人口を誇るベトナムは若者が多く、人口が増加傾向に有り今後ますます経済発展が見込まれています。
人口構成比とGDPは1960年代の日本とよく似ており、国民平均年齢は28歳。(参考:タイ34歳/中国36歳/日本46歳)

ベトナム

●基本情報

国名 ベトナム社会主義共和国(Socialist Republic of Vietnam)
面積 331,690㎢(日本の0.88倍、九州を除いた日本と同程度)
人口 約9,370万人(2017年、出所:ベトナム統計総局(GSO))都市部 34.7% 地方部 65.7%
首都 ハノイ
行政 58省、5直轄都市:ハノイ(733万人)、ハイフォン、ダナン、ホーチミン(830万人)、カントー
言語 ベトナム語(公用語)、他に少数民族語
宗教 仏教(約80%)、カトリック、カオダイ教、ほか
識字率 97.3%(2016年)
気候 北部:亜熱帯性気候、南部:熱帯性気候

主な就労ビザの概要

外国人の出入国の新しい制度が始まりました。出入国在留管理庁、新たな在留資格の創設等です。新たに「特定技能」というジャンルが作られました。これまでごく限られた範囲での就業しか認められていなかった就業に、人手不足が予想される業種に門戸を開いたものです。

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技術・人文知識・国際業務 特定技能(1号) 技能実習
在留期間 5年,3年,1年(更新可能) 5年(建設・造船は10年) 3年(最長で5年)
日本語能力等の試験 なし あり(技能実習経験者は免除) なし
学歴 ●大学を卒業またはこれと同等以上の教育を受けたこと(学士・修士・博士)
●日本の専修学校の専門課程を修了したこと(専門士・高度専門士)
※実務経験の要件を満たしていれば、学歴要件は不要
不要
※但し、特段の育成・訓練を受ける事なく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準の知識、技能が必要
不要
現地送り出し機関 不要 不要(国によっては必要) 必須
管理団体 不要 不要 必須
登録支援機関 不要 任意で委託 不要
職種 通訳、語学指導、貿易従事者、IT技術者、エンジニアなど 宿泊業、建設業、自動車整備業、造船・舶用工業、航空業、介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業 農業関係(2職種6作業)
漁業関係(2職種9作業)
建設関係(22職種33作業)
食品製造関係(9職種14作業)
繊維・衣服関係(13職種22作業)
機械・金属関係(15職種27作業)
その他(12職種24作業)

特定技能(2号)について

特定技能ビザには、1号と2号があります。 2号については、①建設業、②造船・舶用工業の2業種で、在留期間の制限はなく、家族の帯同も認められています。求められる技能水準は「熟練した技能」です。

外国人労働者 受入の流れ(日本)

当法人は、企業の皆様の求める人材をお聞きし、提携する現地の諸機関とともに日本で働きたいと思っている人材を集めます。書類による審査と予備的な面接を経て候補者を推薦します。
企業の皆様と求職を希望する人材とのマッチングができた場合、来日までのサポートを行います。書類による審査と予備的な面接を経て候補者を推薦し企業様へ就職が決まった場合のみ費用が発生します。当法人は「登録支援機関」に登録されていますので雇用契約書、ビザなどの書類作成はもちろんの事、住居のご紹介から来日後の定期的なアフターフォローまで全ての業務をお手伝いさせて頂きます。

技術・人文知識・国際業務

技術・人文知識・国際業務

特定技能(1号)

特定技能(1号)

技能実習

技能実習

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【特定技能】現地、日本国内の両方で募集を行います。
◎海外で募集する人材→技能実習経験者、N4+それぞれの職種技能試験の合格者
◎日本で募集する人材→技能実習2号終了予定者、N4+それぞれの職種技能試験の合格者

【技能実習】ビザ取得、生活支援や定期巡回等は全て事業協同組合と送り出し機関の業務となります。当方は両者のサポートを行います。